NPO法人たけのこ会 利用者への虐待防止に関する指針
たけのこ会協同作業所運営規定第15条に基づき、以下のとおり指針及び委員会規定について定める。
1. 虐待防止に関する基本的な考え方
障害者に対する虐待防止の理念に従い、利用者の人権の擁護、虐待の予防と防止、及び早期発見のため、すべての職員がこれらを守り、障害福祉の増進に努めることを目的に本指針を定める。
2. 虐待の定義
虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れがある行為を加え、
または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、
著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)ネグレスト
利用者を虚弱させるような著しい減食または長時間の放置、
前3項に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
3. 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、
身体的拘束の廃止及び適正化に関する協議と併せて「虐待防止・身体的拘束等適正化委員会」を
設置するとともに虐待防止に関する担当者等を定めるなど必要な措置を講ずる。
(1)委員会の委員長は管理者とし、虐待防止のための担当者は、サービス管理責任者とする。
(2)委員会の構成メンバーは、委員長のほか、理事長、事務局長、虐待防止担当者、
その他必要と認める者とする。
(3)委員会は、所長会議等の他の会議と一体的に行うことができる。
(4)委員会は、年1回以上開催する。また、虐待等が発生した場合、委員会を適宜開催する。
(5)委員会の審議事項等
・虐待防止委員会の組織に関すること
・虐待の防止の為の指針の整備に関すること
・虐待防止の為の職員の研修の内容に関すること
・虐待等について職員が相談・報告できる体制の整備について
・虐待防止・早期発見等に向けた取り組みに関すること
・苦情解決制度、第三者評価、成年後見制度の活用に関すること
・虐待発見時の対応に関すること
・その他の人権侵害、虐待防止等に関すること
4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する虐待防止のための研修内容として、
虐待等の防止に関する基礎的内容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、
この指針に基づき虐待の防止の徹底を図る内容とする。
(2)この指針の基づく研修は、年1回以上の研修に加え、新規職員採用時には必ず 行い、
研修の実施内容については記録を残すものとする。
5.虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合には、速やかに市に報告するとともに、その原因の除去に努める。
客観的な事実確認の結果、虐待が職員等であったことが判明した場合には厳正に対処する。
(2)緊急性が高い事案の場合には、市及び警察等の協力を仰ぎ、利用者の権利と生命の保全を
優先する。
6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した職員は、担当者に報告する。
虐待者が担当者本人であった場合は、管理者等に相談する。
(2)担当者は、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、
虐待等を行った当人に事実確認を行う。また、必要に応じ、関係者から事情を確認する。
(3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求め、
就業規則等に則り必要な措置を講じる。
(4)上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、
市の窓口等外部機関に相談する。
(5)事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、当該事案がなぜ発生したか
検証し、原因の除去と再発防止策等を作成し、職員に周知、市に報告する。
7.成年後見制度の利用支援に関する事項
家族がいない又は、家族の支援が著しく乏しい利用者の権利擁護が図られるよう、
親族及び障害者相談サポートセンター等と連携し、成年後見制度が利用できるよう支援するものとする。
8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待に係る苦情が生じた場合、誠意をもって対応するとともに、
市においても苦情を受け付けている旨を家族等に伝えるものとする。
9.利用者に対する当該方針の閲覧に関する事項
当該方針については、誰でも閲覧できるように事業所に据え置くとともに、
ホームページに掲示するものとする。
<附則>
本方針は、2023年10月1日から適用する。