NPO法人たけのこ会 身体的拘束適正化指針
Ⅰ 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
(1)理念
1)身体的拘束の原則禁止
身体的拘束はご利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性が
あります。
たけのこ会は、ご利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心、安全が確保されるように
基本的な仕組みを作り、施設を運営し、身体的、精神的に影響を招く恐れのある
身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
2)身体的拘束に該当する具体的な行為
①徘徊しないように、車いす、いす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
④点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
⑤点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように
手指の機能を制限する三トン型の手袋等をつける
⑥車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、
T字型抑制帯や腰ベルト車いすテーブルをつける
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
⑧脱衣やおむつ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢等をひも等で縛る
⑩行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる
⑪自分の意思で開くことのできない居室等に隔離する
3)目指すべき目標
3要件のすべてに該当すると委員会において判断された場合、
本人、家族への説明を経て拘束を実施する場合もありますが、その場合もご利用者の態様や
介護の見直し等により、拘束の介助に向けて取り組みます。
(2)方針
次の仕組みを通して身体拘束の必要性を除くように努めます。
①ご利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束を防ぎます。
②ご利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、
身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くために対策を実施します。
③責任ある立場の職員が率先して施設全体の資質向上に努めます。
④管理者、施設長、介護リーダー等が率先して施設内外の研修に参加するなど、
施設全体の知識、技能の水準が向上する仕組みを作ります。
特に脳性麻痺による行動心理症状について施設全体で習熟に努めます。
⑤身体的拘束適正化のためご利用者、ご家族と話し合います。
⑥ご家族、ご利用者にとってより居心地のいい環境、ケアについて話し合い、
身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
Ⅱ 身体的拘束適正化委員会の設置及び開催
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持、強化します。
(1)身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体的拘束適正化検討委員会を設置し本施設で身体的拘束適正化を目指すための
取り組み等の確認、改善を検討します。
過去に身体的拘束を実施していたご利用者に係る状況の確認を含みます。
委員会は6ヶ月に一度以上の頻度で開催します。
特に緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)
には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
(2)委員会の構成
〇委員長
〇管理者
〇サービス管理責任者
〇サービス提供責任者
(3)委員会の検討内容
①3要件の再確認
②3要件の再確認要件の該当状況を個別具体的に検討し、
併せてご利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し
拘束の介助に向けて検討します。
③身体的拘束の開始を検討する場合は、3要件の該当状況、代替案について検討します。
④身体的拘束が必要と判断した場合は医師、家族等との意見調整の進め方を検討します。
⑤意識啓発や予防策等必要な事項の確認、見直し
⑥今後の予定(研修・次回委員会)
⑦議論のまとめ
(4)記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式を定め、これを適切の作成、説明、保管するほか、
委員会の結果について介護職員その他従業者に周知徹底します。
Ⅲ 身体的拘束適正化のための研修
身体的拘束適正化のための介護職員、生活支援員その他の従業者について、職員採用時の他
年1回以上の頻度で定期的な研修を実施します。
研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(概要)を記載した記録を
作成します。
Ⅳ 要件の確認
(1)3要件
①切迫性
利用者本人またはほかの利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
②非代替性
身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと
③一時性
身体的拘束が一時的なものであること
(2)要件合致確認
ご利用者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、
限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を
参考にして同委員会で適宜検討し、解除へ向けて取り組みます。
(3)記録等
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的に
ご本人、ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所、行為、部位、内容)
・拘束の時間帯及び時間
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定(特に解除の予定が必要)
Ⅴ 身体的拘束等に関する記録
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や
ご利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に
向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
Ⅵ ご利用者等による本指針の閲覧
本指針は本施設で使用するマニュアルとともに、すべての職員が閲覧可能とするほか、
ご利用者やご家族も閲覧できるよう施設内の掲示やホームページでの公開を行います。
<変更・廃止手続き>
本方針の変更および廃止は、理事会の決議により行う。
<附則>
本方針は、2023年10月1日から適用する。